2015年の税制改正によって、

Amazonの消費税課税で

10月から手数料が上がる様です。

この様な内容です。

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2015年の税制改正により、国境を越えた役務の提供に係る
消費税の課税の見直しが行われました。

 

従来は、消費税法施行令第6条第2項第7号により、サービス
提供者の本店所在地が米国であることから、国外取引として
不課税取引としていました。

 

今回の税制改正に伴い、2015年10月1日以降のご利用分よ
りAmazon.co.jpの出品サービスにおける販売手数料等につ
いて出品者様へ消費税をご請求させていただきます。

 

課税対象となる販売手数料は、月間登録料、販売手数料、カ
テゴリー成約料、基本成約料、その他返金手数料、大量販売
手数料などの、Amazon出品サービスに関してAmazonが請
求するサービス料が該当します。

 

ただし、スポンサー プロダクトなど、一部の広告サービスにつ
いては、事業者向け電気通信利用役務の提供に該当します
ので、消費税の請求はありません。

 

また、フルフィルメントby Amazonの手数料はすでに課税対象に
なっていますので、2015年の税制改正による変更はありません。

 

出品サービスを提供している米国法人Amazon Services Interna
tional, Inc.では現在、国税庁へ登録国外事業者の登録申請手続
きを行っています。

 

これにより、本年10月以降の手数料明細書には、Amazon Servi
ces International, Inc.の登録国外事業者番号が記載されます。

 

上記は、日本の居住者である出品者様へのご案内です。
日本国外の居住者である出品者様には適用されません。

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という内容です。

 

要するに、出品者に手数料が消費税分上乗せされる感じですね。

 

具体的には

月間登録料、販売手数料、カテゴリー成約料などの、Amazon出品
サービスに関してAmazonが請求するサービス料が課税対象です。
ただし、スポンサー プロダクトなど広告サービスを除きます。

対象のサービス料には、8%が課税されます。

 

以下の計算例を参照してください。

•月間登録料(税込):4,900円(月間登録料)×1.08 (8%課税)=5,292円
•カテゴリー成約料10%のカテゴリーに大口出品者が商品を出品する
場合の販売手数料(税込):
100 (商品価格1,000円×10%の販売手数料)×1.08 (8%課税)=108円
50 (配送料500円×10%の販売手数料)×1.08 (8%課税)=54円
販売手数料(税込)合計=108+54=162円

 

月間登録料    4900円→5292円
カテゴリー成約料 100円→108円
配送手数料    50円→54円

 

2015年10月1日以降よりこんな感じになります。

実際には月間登録料以外は、個々の商品に課税されてきますので

蓄積すると大きな金額になります。

 

Amazonではこのような感じで

よく規約などが細かく変更になったりします。

 

Amazonからのメールは重要な事も書いてあるので

見逃さないようにしましょうね!

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