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せどりの利益が安定してくると「開業届を出した方がいいのかな」と気になってくる人が多い。副業レベルだと後回しにしがちだけど、実は出しておくとお得になる場面が結構ある。今回は開業届と青色申告について、出すタイミングとメリットをまとめてみる。
開業届って何?
個人事業を始めたことを税務署に知らせる書類。提出は義務とされているけど、出さなくても罰則があるわけじゃないから、なんとなく後回しにしてる人も多いと思う。ただ出すと使える制度が増えるので、稼ぎが安定してきたら検討する価値はある。
開業届を出すメリット
- 青色申告ができるようになる(最大65万円の特別控除)
- 赤字を3年間繰り越せる
- 屋号での銀行口座が作りやすくなる
- 家族への給与を経費にできる(青色事業専従者給与)
中でも大きいのは青色申告特別控除。最大65万円を利益から差し引けるので、単純に節税効果が大きい。せどりで月商が伸びてきた人ほど恩恵は大きくなると思う。
出すタイミングの目安
| 状況 | 目安 |
|---|---|
| 会社員の副業 | 年間利益20万円を超えたあたり |
| 専業で継続する意志がある | 早めに出しておく方が節税面で有利 |
| 単発・お試し程度 | 急いで出す必要はない |
「これからも続けていくぞ」と決めたタイミングで出すのが分かりやすいラインかなと思う。青色申告は開業から2ヶ月以内、または申告したい年の3月15日までに承認申請を出す必要があるので、タイミングを逃すと1年待つことになる点は注意しておきたい。
開業届の出し方
税務署の窓口で直接出すこともできるし、国税庁のサイトから書類を作って郵送する方法もある。ただ書式に慣れてないと地味に時間がかかるので、フォーム入力だけで書類が完成するサービスを使う人も多い。
質問に答えていくだけで開業届・青色申告承認申請書がまとめて作れるので、書式を一から調べる手間が省ける。
ちなみに、こんなケースでも開業届は絡んでくる
個人事業の代表を交代する場合も、法人みたいな「代表者変更登記」みたいな制度はない。前の事業主が廃業届を出して、新しい事業主が開業届を出し直す形になる。事業承継のタイミングでも開業届が絡んでくるというのは、意外と知られていない話だと思う。
迷ったら専門家に相談する
開業届自体は自分でも出せるけど、青色申告の帳簿づけや経費按分は最初つまずきやすいポイントでもある。特に在庫を抱えるせどりは、経理処理で判断に迷う場面が普通の副業より多い気がする。不安なら早めに専門家に相談しておく方が、後で慌てずに済む。
開業届を出さないとどうなる?
出さなくても罰則はないと書いたけど、デメリットもある。一番大きいのは青色申告ができないこと。白色申告のままだと65万円の特別控除は使えないし、赤字の繰り越しもできない。
あとは小規模企業共済など個人事業主向けの制度に入れない、屋号での銀行口座やクレジットカードが作りにくいといった場面も出てくる。取引先によっては「開業届は出してますか」と聞かれることもあるので、事業として本格的にやっていくなら早めに出しておいた方が動きやすいと思う。
よくある質問
会社員のままでも開業届は出せる?
出せる。副業としてせどりをやっている会社員でも、開業届は問題なく提出できる。ただし会社の副業規定は別問題なので、そちらは事前に確認しておいた方が安全。
開業届を出すと失業保険に影響する?
影響することがある。開業届を出すと「就労中」とみなされて、失業保険(基本手当)の受給対象外になるケースがある。求職中にせどりで稼ぎたい場合は、ハローワークに相談してから判断した方がいい。
開業届はいつでも出し直せる?
廃業届を出せばいつでもやめられるし、また始める時は再度開業届を出せばいい。ただ青色申告の承認は廃業のたびにリセットされるので、再申請のタイミングを逃さないよう注意が必要。
まとめ
開業届は義務とはいえ罰則があるわけじゃないから、後回しにしがちな書類だと思う。でも青色申告控除など数字で見えるメリットがある以上、稼ぎが安定してきたタイミングで出しておいて損はない。
「続けていくぞ」と決めたら、そのタイミングが一番のチャンスだと思う。

